憲法条文集(第十条~第四十条) made by Kousaku
Kevin
第十条 「国民の要件」
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」
第十一条 「基本的人権の享有」
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる」
第十二条 「」
「この憲法が、国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。」
第十三条 「個人の尊重」
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福の追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
第十四条 「法の下の平等」
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
②「華族その他の貴族の制度は、これを認めない。」
③「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は現にこれを有し、
または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を発揮する。」
第十五条 「公務員の選定・罷免権」
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
②「すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
③「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」
④「すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に公的にも私的にも責任を問われない。」
第十六条 「請願権」
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」
第十七条 「国・公共団体の賠償責任」
「何人も、公務員の不正行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国または公共団体に、その賠償を求めることができる。」
第十八条 「奴隷的拘束及び苦役からの自由」
「何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、
その意に反する苦役に服させられない。」
第十九条 「思想及び良心の自由」
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
第二十条 「信教の自由」
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
または政治上の権力を行使してはならない。」
②「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」
③「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
第二十一条 「表現の自由」
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」
②「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」
第二十二条 「居住・移転・職業選択の自由」
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
②「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」
第二十三条 「学問の自由」
「学問の自由は、これを保障する。」
第二十四条 「両性の平等」
「婚姻は、両性の合意にのみ基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。」
②「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
第二十五条 「生存権」
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
②「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に
努めなければならない」
第二十六条 「教育を受ける権利・義務教育」
「すべての国民は、法律で定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
②「すべての国民は、法律で定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は、これを無償とする。」
第二十七条 「勤労権」
「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」
②「貸金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」
③「児童は、これを酷使してはならない。」
第二十八条 「勤労権」
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
第二十九条 「財産権」
「財産権は、これを侵してはならない。」
②「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」
③「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」
第三十条 「納税の義務」
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」
第三十一条 「法定手続主義」
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、
又はその他の刑罰も科せられない」
第三十二条 「裁判を受ける権利」
「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」
第三十三条 「令状主義」
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、
且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」
第三十四条 「抑留・拘禁の禁止」
「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、
抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示さなければならない。」
第三十五条 「不法侵入・捜索の禁止」
「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を
明示する令状によらなければ、侵されない。」
②「捜索又は押収は、権限の有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行う。」
第三十六条 「拷問・残虐刑の禁止」
「公務員による拷問及び残虐な刑は、絶対にこれを禁ずる。」
第三十七条 「刑事被告人の権利」
「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」
②「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また、公費で自己のために強制的
手続により証人を求める権利を有する。」
③「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」
第三十八条 「黙秘権・」
「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」
②「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることはできない。」
③「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合は、有罪とされ、又は、刑罰を科せられない。」
第三十九条 「遡及処罰の禁止・一次不再理」
「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任は問われない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任は問われない。」
第四十条 「刑事補償」
「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、
国にその補償を求めることができる。」
第四十四条 「議員・選挙人の資格」
「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、
門地、教育、財産または収入によって差別してはならない。」